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消費者金融の一本化またはおまとめ

総量規制で一般の消費者金融が苦戦を強いられるなか、総量規制のあおりを受けない銀行系の融資の一本化が良好のようです。

しかし銀行系は利息が安いですが、審査基準が高いので万人が利用できるわけではありません。

やはり基準の低い消費者金融が主流になります、仕切りが低いのでくぐり易いのです。

デメリットとしては金利が銀行よりも高くなる傾向があり、気が付くと金利につぶされかねない状況になってしまします。

数件の消費者金融と付き合い続けると、自転車になり易いので、一本化をお勧めします、最近の消費者金融も申込者の状況をみて、場合によっては一本化を行ってくれる可能性があります、金融会社もピンからキリまであるように、申し込み者の状況がピンなら望みはあるのです。

諦めないでしっかりと見極め、付き合ってみてはいかがでしょうか?

消費者金融を大きく分けると、自己資本だけで運営を行っている会社と、銀行を後ろに付けて運営を行っている会社があります。

狙い目は後者の銀行が後ろに付いている、消費者金融の会社のほうが、自己資本以外に銀行と言う内での小槌があるので言うまでもありません。

小さい町の金融屋に借入を申し込んでも、せいぜい貸し出せて10万位のものです、余計支払いがつらくなります。

それこそ一本化どころではないですね、借入先をやみくもに探すのではなく会社単位で探してみるのも、一つの手かも知れません。

消費者金融の一本化を考える前の多重債務者の借り方調査結果

消費者金融の一本化を考えつつ、何故多重債務がこんなにも増えてしまったのかという点を考えるべく、今回は2006年に行われた国民生活センターの調査結果をご紹介させて頂きます。

①初めての借入時の収入源は、

77.1%-給与、18.1%-自営業の収入、8.0%-家族の援助、4.1%-年金、0.5%-生活保護

②初めての借入時の年収は、

29.9%-200万円未満、27.9%-200~300万円未満、16.9%-300~400万円未満

③返済が困難になるまでの期間は、

43.6%-1~4年、20.0%-1年未満、18.8%-5~9年

④借入した理由は

A.初めての借入時期

25.6%-収入の減少、20.0%-低収入、19.8%-借金返済(住宅ローン等)

B.返済が困難な時期

51.5%-借金返済、45.1%-収入の減少

まずこの時点で考えて頂きたい事として、4年以内に多重債務の可能性が約半数であり、返済資金を目的として借入を希望するようになってしまう方が半数を超えるという事です。

消費者金融の金利は契約時に理解しているつもりでも、実際の収入だと払えなかったという方も約半数いますね。このデータを見る限り、一本化を考える時期には手遅れな方や、一本化しても多重債務に陥ってしまう方はハッキリいって半数以上いると思います。

つまり消費者金融側で制御しない限り、多重債務は無くならない、といった結論に至った訳ですね。

この調査結果は実に興味深いので機会を見てまたご紹介します。

消費者金融の一本化までに至るまでの消費者金融としての方針

消費者金融一本化ローンという商品は以前からありましたが、大手の消費者金融においては貸金業法改正以降、積極的にアピールしているかと思います。

総量規制により、今までの資金需要者への貸付の規模を縮小せざるを得ない状況で、既に消費者金融を利用している資金需要者をターゲットにしていかない限り、会社自体の存続が危ぶまれているからです。

法改正前の消費者金融としては、貸付残高が全てなので返済遅延が無い場合は増額についても積極的でしたし、ある一定の審査条件を満たしている限りは信用情報で問題無いと判断されればとりあえず貸付という流れでした。返済が困難と考えられる相手にも融資を行うわけなので、きっちり回収を行わなければならない為に取り立てにも力を入れていました。一時期は大手消費者金融の取り立て時の会話が録音され問題になりましたよね。

ただ法改正以降は取り立てや罰則の強化もあり、現状ではそのような光景もないでしょうし、一本化を営業の武器として行わなければならない立場としては、会社としての信用が全てです。

一本化とは言っても、既に利用している借入よりも低金利で貸付を行い、利用者の返済負担を軽減するという条件を満たした契約でない限り、法的には罰せられてしまうので消費者金融側としてはデメリットしか無いのが法改正です。

反対に消費者側は金利が下がり返済負担が軽減される訳ですし、メリットしかありません。市場が狭まっている以上、今後の消費者金融業界においては、大手3社以外は消滅していくであろうとまでいわれています。

消費者金融一本化とクレジットカードの利用について

消費者金融を一本化する際にクレジットカードという存在はとても重要です。

過去に振り返りますが、2004年の消費者センターへの相談が10年前と比較して10倍以上に増えた要因の1つでもあります。

クレジットカード会社の過剰与信の問題、支払い能力の乏しい人や判断能力の十分でない人への貸出、強引な取り立てが多重債務者を10倍までの人数にうみました。もともとクレジットカードというものは、商品購入する際の決済手段の1つであって割賦販売の対象でありましたが、キャッシング機能が備えたカードが利用できるようになり、借金のツールとしても使われ始めたのです。

消費者金融の利用状況は、各消費者金融が加盟している信用情報センターに状況が記録され、クレジットカード会社の利用状況もまた、各クレジットカード会社が加盟している信用情報センターに記録されます。

ただし、現在に至っては信用情報機関はほぼ統一され、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本クレジット協会が母体の株式会社シーアイシー(CIC)、そして消費者金融が主に加盟している日本最大規模の日本信用情報機構(JICC)のみです。

消費者金融を一本化しようと、金融機関を模索している状況でクレジットカードの債務超過がある場合は、貸金業法改正以前とは異なり、確実に審査に影響します。

銀行での一本化を考えている方も同様です。2011年には割賦販売法も改正され、クレジットカードの利用について制限されています。

今後一本化をしっかり考えていくには、審査を通す為に一つ一つ考えていかなければいけません。

消費者金融一本化と、金融庁の多重債務者に対する意識

私が消費者金融一本化という言葉を耳にしたのは、2005年頃でしょうか。

2006年に国民生活センターが調査した全国の多重債務者の数は150万人~200万人いるとの発表がありました。これは全国の消費者センターに寄せられる相談件数からもうかがえる数値です。

ただ、1995年は6000件程度であった消費者金融に関する相談が、2004年は56000件程度と、約10倍増となっています。

これらの相談には消費者金融のみならず、クレジットカード会社の問題、ヤミ金融の問題も含まれていますが、初めての借入は75パーセント以上が消費者金融からのようです。

金融庁としても見て見ぬふりができない状況になり、2007年臨時国会により、貸金業法の見直しが強く求められて現在に至ります。

それまでの間、2003年にヤミ金対策のため貸金業法の罰則強化が行われ、2004年には破産法、民事再生法が改正されました。

そして最も厳格且つ効果的であった内容としては、2006年の12月から5段階に分かれて施工された貸金業法第5施行である総量規制、利息制限法の改正、出資法の改正です。

こうした中、銀行融資からの借入一本化や、消費者金融からの一本化ローンというものが、生まれた訳です。